福祉用具貸与・販売とは
福祉用具レンタル
福祉用具の貸与(レンタル)
*印のついている福祉用具は、要支援・要介護1の方は原則利用できません。また自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要介護1・2・3の方は原則利用できません
福祉用具販売
福祉用具の購入(特定事業者制)
- 福祉用具のレンタル費用の負担額を軽減してくれるサービスです(自己負担1割)。買うにはちょっと高すぎて手がでない、介護状態の変化に応じて毎回買うのは大変、買う前にちょっと使ってみたいといった時に利用ください。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成27年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が現行の1割から2割の負担となりました。詳しくは、市町村にご確認ください。 - どの介護状態の方が、どの福祉用具がレンタルできるかといった、詳しい情報については取り扱い介護用品紹介をご覧ください。
福祉用具の貸与(レンタル)
用具名 | 概要 |
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手すり | 取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
移動用リフト* | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造 により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれか に該当するものに限る ①車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖に限る |
認知症老人徘徊感知機器* | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
車いす* | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助 用標準型車いすに限る |
車いす付属品* | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
床ずれ予防用具* | 次のいずれかに該当するものに限る ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
特殊寝台* | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品* | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
体位交換器* | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、 体位の保持のみを目的とするものを除く |
自動排泄処理装置* | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有す るものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、 チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交 換できるものをいう。)を除く。)。 |
福祉用具販売
- 特定福祉用具販売
- 特定福祉用具販売は介護保険を利用して該当する商品を年間10万円まで1割で購入する事ができます。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成27年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が現行の1割から2割の負担となりました。詳しくは、市町村にご確認ください。 - 5種類の特定福祉用具が販売の対象となります。
- 詳しくは取り扱い介護用品紹介をご覧ください。
- その他介護用品の販売
- 靴、杖、食器、エプロン、大人用紙オムツなど、様々な介護用品を取り扱いしております。
福祉用具の購入(特定事業者制)
用具名 | 概要 |
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腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 (居室において利用可能であるものに限る) |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る ①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |