訪問看護とは
「住み慣れた自宅で暮らしたい」というご利用者様の気持ちと介護に携わるご家族様の気持ちに寄り添い、介護が必要な方、医療措置の必要な方、健康に不安のある方の暮らしを私たち訪問看護師がご自宅に訪問し、支援いたします。
ご利用までの流れ
1. ケアマネジャー、地域包括支援センター,かかりつけ医、訪問看護ステーション等へ利用の相談をしてください
担当のケアマネジャーがいる場合は、困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
※医療によるサービス利用をご希望の場合、精神科疾患・難病・小児の場合、まずはご相談下さい。
訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年医療保険改訂に伴い、当訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
2024年6月より
訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月(医療保険)
これに関係する施設基準は以下の通りです。
施設基準
1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定するオンライン請求を行っていること
2.健康保険法第三条第十三項に規定するオンライン資格確認を行う体制を有していること
3.医療DX推進の体制に関する事項や、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
4.3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること
令和 6年 6月 1日
アズミメディケアセンター浦和
訪問看護ステーションあづみ
管理者 中村 美和
スタッフ紹介
看護師 10名
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